不動産の売却|不動産を個人売買で売却する時はここに注意したい!

2020-07-02

自宅売却契約成立後の握手

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実家の売却

さて、家の中が空になったところで今度は実家の売却です。

これについては私の場合、非常に恵まれていました。

何故かというと自宅を片付けている一連の私の動きを見ていたからなのか、自宅の向かいに住んでいる方から「家を売却するなら声をかけて欲しい」と連絡先が書かれた手紙が自宅のポストに投函されていたのです。

どうやらその方のお嬢さん夫妻に購入意思があったようです。

私は早速そのお嬢さんと連絡を取り、ご主人とともに何度か内覧や売却価格の打ち合わせを行い、最終的には私の父とその娘さんのご主人との個人売買で売却することとなりました。

個人売買でしたので、不動産会社への仲介手数料も支払うことなく妥当な価格で売却することができました。(契約手続きは、知り合いの司法書士の方を通じて行いました)

もちろん土地や建物の権利証、不動産取得時の売買契約書は事前に父から預かっていました。

売買契約書にサイン

不動産を個人売買で売る時の注意点

買主を自分で探さなければならない

私の場合、たまたま向かいの家とご縁がありましたが、そうでない場合には自分で買主を探さなければいけません。

ただし個人の場合であっても個人売買向けの広告サイトがありますので、それを利用して不動産情報を掲載し広告活動を行うことができます。

レインズに登録できないため不動産情報を広めることができない

個人による不動産売買の場合、レインズの登録は不可となります。

レインズとは、簡単にいえば不動産会社だけが利用できるサイトのことで、売りたい家の情報を掲載することで他の不動産会社が抱えている購入希望者を紹介してもらえるというシステムです。

個人売買の場合はレインズへ登録することができないため、不動産会社を通じて不動産を探している買主へ売りたい情報を広めることができません。

売買契約書などの必要書類を自分で作成しなければならない

個人間で不動産を売却する際には、売買契約書2通、重要事項説明書、不動産物件内容表示書、売買物件引渡完了確認書の必要書類を全て自分で用意する必要があります。(私は知り合いの司法書士さんに全てお願いしました)

他にも権利証、実印、印鑑証明証、土地と建物の登記簿謄本、本人確認書類、委任状、固定資産税評価証明証、住民票が必要となります。

売買契約書をパソコンで作成

瑕疵担保責任が10年間課されるリスクがある

土地や家などの不動産を売る場合、売主に瑕疵担保責任が課せられます。

瑕疵担保責任とは、不動産の引き渡し後、通達していない物件の欠陥(瑕疵)が見つかった時に売り主へ課せられる責任のことです。この瑕疵担保責任期間中は売り主の負担で修繕しなければなりません。

瑕疵担保責任の期限は、個人売買の場合買主の希望で期限が定められてしまします。

そして瑕疵担保責任の消滅時効は、民法で原則10年と定められていますので、互いに納得のいく契約を結ぶため買主とよく話し合って瑕疵担保責任期間を定める必要があります。

すべて自分でトラブルに対処しなければならない

個人売買で起こるトラブルには契約書などの書類の漏れ・不備、引渡後の瑕疵の発覚、買主の都合で契約を解除されてしまうことなどがあります。不動産売却の知識がない場合、契約書類に不備や漏れがある可能性は十分にあり得ます。

基本的にトラブルに対応することは難しい場合が多いため、買主さんと納得がいくまで話し合うことが大切になります。

売却価格の交渉

個人売買の場合、売却価格の交渉も売り主が直接行わなければなりません。話がこじれてトラブルになってしまったり、交渉がまとまらず売却チャンスを逃してしまうケースもあります。特に買主側も初心者であった場合は素人同士の取引となるので、話がまとまらないこともしばしば生じたりします。

まとめ

いかがでしたか?

売買契約によるトラブルは極力避けたいものです。

今回は個人売買で不動産を売却する時の注意点をまとめてみましたが、実は私の父は居住用とは別にもう1件不動産物件を持っており、父はその物件を取得した時の売買契約書を紛失してしまっていました。

もしも、不動産取得時の売買契約書がなかったらどうなるのか?次の記事でまとめてみようと思います。

【次の記事】売買契約書がないと税務上不利になる|不動産を売却したらしたら確定申告を